神戸志民党 | 党則

第1章  総則

第1条(名称)
本党は、「地域政党 神戸志民党」と称し、神戸市に本部を置く。

第2条(目的)
本党は、中央政党が救いきれない政策課題を地域から提起し、本党の基本理念等に賛同する市民とともに、しがらみを廃し、市民主導で神戸の再生を掲げ、少子高齢化時代の新しい都市モデルの確立を目指すことを目的とする。

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第2章 党員及び神戸志民党サポーターズクラブ

第3条(党員)
党役員、議員及び党役員会で承認した支部長からなる本党の党員は、本党の基本理念及び政策に賛同し、神戸志民党党則を遵守しなければならない。また、日本国籍を有する18歳以上の個人で、入党宣誓書にサインし、入党手続き続きを経た者とする。神戸志民党のサポーターズクラブのメンバーであることを前提とする。

第4条(神戸志民党サポーターズクラブ)
神戸志民党サポーターズクラブに入会を希望する者は、所定の事項を記入の上、申し込む。年会費は2018年1月1日より年会費3000円とする。著しく反社会的で、市民への信頼を損なう者は入会することができない。

第5条(権利)
神戸志民党サポーターズクラブの会員の権利は、次の通りである。
1、神戸志民党大会への参加
2、支部の結成
3、政策立案への参画
4、各種事業への参加
5、メルマガ・会報等の配布

第6条(義務)
神戸志民党サポーターズクラブのメンバーの義務は、次の通りである。
★入会資格
1.わが党の基本政策、党則等にご賛同される方
2.満18歳以上で日本国籍を有する個人の方(企業・団体は入党できません)
3.神戸志民党サポーターズクラブ 年会費: 3000円
・神戸志民党サポーターズクラブメンバーの資格期間はお申込み手続き後から、その年の12月31日までです。

第7条(議員及び候補者の入党)
1、議員及び候補者が入党しようとするときは、幹事長に申し出て、役員会の議を経て承認を得ることを必要とする。入党を承認された議員及び候補者は、会則の遵守の責務を負う。
2、議員及び候補者は入党に際し、「任期中の離党をする場合は議員辞職する」旨の宣誓書に署名捺印し、本党に提出することとする。
3、議員及び候補者が入党する際、他党籍との二重籍は認めない。

第8条(離党)
党員の離党は、所定の用紙に記入の上、幹事長に届け出る。議員が離党しようとするときは、幹事長に申し出て、議員辞職を必とする。但し、党役員会で協議し議員辞職勧告の必要なしと判断した場合はこの限りではない。

第9条(処分)
党員が次の各項のいずれかに該当するときは、党紀委員会の調査に基づき、党紀委員会において委員の3分の2以上の同意により、戒告、役職停止、非公認、資格停止、離党勧告または除名処分することが出来る。ただし、当該議員は党紀委員会において弁明の機会を得る事が出来る。
1、 党の規律をみだす行為
2、 党の品位を著しく汚す行為
3、 党議に背く行為

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第3章 議決機関

第10条(党大会)
本党の最高議決機関を党大会とする。党大会は、予算・決算、規約の改正及びその他の重要事項を審議し決定する。党大会は役員会の議を経て、代表が招集する。

代表は、毎年1回、党大会を招集しなければならない。大会は12月に招集することを通例とする。また、代表は、必要に応じて臨時党大会を招集することが出来る。

代表は、議員総会の議決によって要請した場合、党大会を招集しなければならない。

党大会は、議決権の過半数をもって決する。

党大会の構成、運営等に関し必要な事項は、役員会の議を経て定める。

第11条(役員会)
党大会に次ぐ党の議決機関を役員会とし、代表、党役員をもって構成する。 特に緊急を要する事項については、役員会の議決をもって党大会の議決に代えることが出来る。

役員会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。

党大会の議決に代えた役員会の議決は、次期の党大会に報告し、承認を受けなければならない。

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第4章 執行機関

第12条(役員会)
本党に役員会を設置する。
本党は、代表、幹事長、政務調査会長、総務会長、代表代行、事務局長を置くことができ、役員会はその全役員で構成する。役員会は代表が主宰する。

第13条(常任幹事会)
本党に、常任幹事会を設置することが出来る。 常任幹事会は、党務の執行に関する事項及びその他の重要事項を承認、決定出来る。

常任幹事会は、第11条で定める党役員会の構成役員、第19条で定める常任幹事、その他幹事長が必要と判断する者等で構成する。常任幹事会は、幹事長が主宰する。

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第5章 役員及び幹事

第14条(代表)
本党に代表を置く。 代表は党を代表する最高責任者とする。代表の任期は初代は就任から2015年の12月末日とし、その後は1年ごとに選挙を行い、再任を妨げない。

なお、任期満了に伴う新たな代表の選出をもって任期は終了するものとし、また任期内に新たな代表が選出されない場合には、役員会の承認をもって、任期は新たな代表が選出されるまで延長される。

代表の選出は、本部に登録された党員、その他代表選挙規則に基づき役員会の議を経て定める有権者による選挙によって行う。

代表選挙における各有権者の投票権の行使の方法については、代表選挙規則において定める。代表選挙の立候補者が1人である場合には、党大会または役員会における承認をもって、選挙に代えることが出来る。

任期途中で代表が欠けた場合には、代表選挙規則に基づく選挙によらず、役員会において代表を選出することが出来る。この場合、新たに選出された代表の任期は、欠けた代表の残任期間とする。 代表選挙の実施方法等に関する代表選挙規則は、役員会の発議に基づき決定する。

第15条(幹事長)
本党に、幹事長を置く。
幹事長は、代表を補佐し、党の運営を統括する。 幹事長は代表が選任する。

第16条(政務調査会長)
本党に、政務調査会長を置く。
政務調査会長は、党及び党傘下の議員団の政策活動を統括する。 政務調査会長は党代表と幹事長との協議によって選任する。

第17条(総務会長)
本党に、総務会長を置く。
総務会長は党の運営及び議会活動に関する重要事項を審議決定する。総務会長は党代表が選任する。任期は2015年12月末までとし、それ以降は2年任期、重任は2期までとする。

第18条(代表代行及び事務局長)
代表は代表代行もしくは事務局長を置くことが出来る。
代表代行は、代表不在になった場合、次期代表が就任するまで職務を代行する。代表代行は、代表が指名、役員会で選任し、承認をする。事務局長は党務全般の管理機能を果たし、代表が指名、役員会で選任し、承認をする。

第19条(常任幹事)
本党に、常任幹事を置くことが出来る。常任幹事は幹事長が選任し、役員会で承認する。常任幹事は、幹事長を補佐し本党の運営にあたる。

第20条(役員等の任期)
本規約に定める機関の役員等の任期は、代表の任期に従うものとする。

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第6章 特別機関

第21条(党紀委員会)
本党に、必要に応じ党規律遵守のため党紀委員会を置くことが出来る。党紀委員会は党員の身分に関する事項について決定する権限を持つ。党紀委員長は、代表が指名し、党大会の承認を受けた者が、次期の党大会までの間任期を務める。党紀委員長は、5名以内の党紀委員を選任し役員会の承認を受ける。

第22条(諮問機関)
本党に、諮問機関を置くことが出来る。諮問機関は、代表または執行機関等の諮問により、党の重要問題について審議し、答申、意見具申等を行う。

第23条(最高顧問及び顧問)
代表は、役員会の承認に基づき、党最高顧問、顧問を選任することが出来る。

第24条(倫理委員会)
本党に、倫理委員会を設置することが出来る。代表は役員会の承認に基づき、党内外から倫理委員長及び倫理委員若干名を選出する。倫理委員会は諮問を受けた場合のほか、自らの判断に基づいて、役員会に対して党員の倫理遵守に関して意見を述べることが出来る。

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第7章 会計

第25条(会計年度及び会計監査)
会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。会計責任者は、本党の経理につき会計年度終了後、会計監査の監査を受け、その監査報告書を付して総会に報告する。会計監査は代表が指名し、役員会で承認する。

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第8章 補則

第26条(補則)
党則の改廃や本党則に定めなき事項については、党役員会にて決議し、党大会にて報告する。本党則で委任を受けた事項又は事業執行のために必要な規則等は代表が定め、重要なものについては役員会に報告するものとする。

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附則

本党則は、平成26年3月3日から実施する。
平成28年8月1日改正
平成29年11月21日改正
平成29年12月27日改正
令和元年11月14日改正